○
竹内光義議長 なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決を行います。まず、議案第19号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、反対0人。以上のとおり、賛成が全員であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決をされました。 次に、議案第20号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、反対0人。以上のとおり、賛成が全員であります。よって、議案第20号は原案のとおり可決をされました。 次に、議案第24号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、反対0人。以上のとおり、賛成が全員であります。よって、議案第24号は原案のとおり可決をされました。
---------------------------------------
△日程第5 議案第21号 庄原市
介護保険条例の一部を改正する条例
○
竹内光義議長 日程第5、議案第21号、庄原市
介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。
高齢者福祉課長。
◎
佐々木隆行高齢者福祉課長 ご上程いただきました議案第21号、庄原市
介護保険条例の一部を改正する条例案について、ご説明申し上げます。議案集の61ページでございます。このたびの一部改正でございますが、第6期の
介護保険事業が、平成27年度から平成29年度までの3カ年を1期として始まるに当たり、被保険者のニーズに応え、全国的にも実施される制度改正へ的確に対応するため、主には保険料の改定を行おうとするものでございます。第6期
事業計画期間における高齢者に関するさまざまな福祉施策や
介護保険制度を円滑に実施するための
総合計画案を策定し、去る2月12日開催の
議員全員協議会でご説明申し上げたところですが、この
介護保険計画の中で、この期間における
介護保険給付費を推計し、それに応じた第1号被保険者の皆様方の保険料を設定するとともに、このたびの一部改正案を提案させていただくものでございます。このたびの改正におきましては、介護報酬が減額改定される一方で、第1号被保険者の負担割合の増といった国の制度改正に伴う増加要因、さらには、本市における独自要因として、要
介護認定者数の増加とともに、第5期において整備した施設の本格運用に伴う給付費の増など、
引き上げ改定要因もあり、第6期の事業運営も大変厳しい状況にあります。
保険料基準額で月額472円、年額5,665円、8.3%の
引き上げ改定を行わざるを得ない状況でございます。また、このたび、
介護保険料基準額割合の弾力的運用により、
介護保険料の
標準所得段階を国の基準9段階から、高所得者層について2段階ふやし11段階とし、所得階層の細分化を行う一方で、さきの
介護保険法の改正に伴い、低所得者層である第1段階の階層に公費を投入することで、保険料の軽減を図ることとしております。市民だれもが高齢期を安心して過ごせるよう、適正な
保険料設定により、制度を堅持してまいりたいと考えております。議員各位のご理解をお願いするものでございます。それでは内容につきましては、
議案参考資料、
新旧対照表により説明させていただきます。資料33ページをお開きください。まず、第4条におきましては、
介護保険法の改正により、根拠規定の条項が変更になったことに伴い、字句の修正を行うものでございます。次に、第5条、保険料率について、期間を変更し、第6期の期間である平成27年度から平成29年度とするものです。続きまして、中ほど、第1項第1号以下が保険料の改定でございます。基準額となりますのは、改正案の5号に記しております
保険料負担段階、第5段階であります7万3,892円でございまして、現行第4号に規定の基準年額6万8,227円から5,665円の増額となるものでございます。次に、この新たな基準額に基づき、それぞれの
保険料負担段階区分における保険料を設定するものでございまして、基準額である7万3,892円に、1号の方につきましては0.5を乗じ、3万6,946円とし、以下2号の方につきましては0.75を乗じ、5万5,419円に、3号の方につきましては同じく0.75を乗じ、5万5,419円に、4号の方につきましては0.9を乗じ、6万6,503円に、6号の方につきましては1.2を乗じ、8万8,670円に、7号の方につきましては1.3を乗じ、9万6,060円に、8号の方につきましては1.6を乗じ、11万8,227円に、9号の方につきましては1.7を乗じ、12万5,616円、10号の方につきましては1.8を乗じ、13万3,006円、11号の方につきましては1.9を乗じた、14万395円をそれぞれの
保険料負担段階区分における保険料と定め、改めるものでございます。なお、この中で8号から11号につきましては、これまで
合計所得金額200万円以上の階層として、一つの階層であったものを今回新たに所得金額に応じて4段階に細分化し、定めるものでございます。また、第2項におきまして、このたびの
介護保険法施行令の一部改正により、
保険料負担段階第1段階において、
公的年金等の収入額及び同年の
合計所得金額の合計が80万円以下のものについて、給付費の5割の公費とは別枠で公費を投入し、低所得の高齢者の保険料の軽減を強化することとされたため、それに従って、第1段階の
保険料基準額に対する割合を0.5から0.05減し0.45とし、年額3万3,251円とするものでございます。また、附則におきまして、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律、附則第14条に規定する介護予防・
日常生活支援総合事業等に関する経過措置について定めるものでございます。第7号では、介護予防・
日常生活支援総合事業への移行時期について、第8号では、
包括的支援事業における在宅医療、介護連携の推進に係る事業について、第9号では、
認知症施策の推進に係る事業について、そして第10号では、
生活支援サービスの体制整備に係る事業実施について、それぞれ法の規定内での猶予期間を設けることとするものでございます。なお、施行期日は、附則第1項において、平成27年4月1日といたしております。議案第21号に関する説明は以上でございます。ご審議の上、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○
竹内光義議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。谷口議員。
◆20番(
谷口隆明議員) 質疑ですから、簡潔に行いたいと思いますが、ただいま、主には保険料の改定ということで説明がございました。本市特有の要因として、要
介護認定者数の増であるとか、あるいは、5期に新たにつくった施設の増ということを言われましたけれども、実際この6期の計画を見ますと、
標準給付費であるとか、
地域支援事業費を合わせても、平均2%も伸びていません。ところが、保険料は8.3%伸びているということは、結局、
調整交付金の見直しであるとか、あるいは先ほどもおっしゃいましたように、1号保険者の負担割合を21%から22%にふやしたことによる、そういう制度改正によって、結局は引き上げになっているんじゃないかというふうに思います。であるならば、本来は、特に21%から22%にふやしたのは、お年寄りの数がふえるからということが理由ですが、庄原市は今期からお年寄りの数も減ってくるわけですから、そうした意味でも、やはり市として、
負担軽減策を考えるべきではなかったのかというように思います。全国に先駆けて、今度の第6期、全国的には、今の第5期の庄原市の保険になるわけですから、そういう意味でも、非常に厳しい所得状況の中で、負担増になりますので、実際に給付費が伸びる割合よりは、保険料負担のほうが伸びるというのは問題があると思いますので、その辺について、どのような検討をされたのか、お伺いしたいと思います。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 答弁。
高齢者福祉課長。
◎
佐々木隆行高齢者福祉課長 負担軽減に当たってどのような取り組みをしたかというご質問でございます。今回保険料を改定するに当たりまして、条例の中にも規定させていただいておりますけれども、段階区分の見直しというようなことを1点は行っております。これまでは、第9段階までだったんですけれども、2段階、階層をふやしまして、それぞれ所得に応じた応分の負担をお願いしたいということもありまして、その結果、低所得者層については、若干、保険料が安くなっているかなというようなことも考えております。以上です。
○
竹内光義議長 谷口議員。
◆20番(
谷口隆明議員) 段階を9から11段階ふやされたことについては、いいと思うんです。そのことについて反対するつもりはありませんが、先ほど言いましたように、保険料を引き上げる要因が、本市的には、そういう施設増とか言われましたが、実際、給付の伸びがそんなに伸びていないんじゃないかと。その割には、保険料が大きく伸びているのは、やはり制度の要因があるんですから、それについては、特に全国に先駆けて多い負担となるわけですから、根本的な
負担軽減策を考えるべきではないか。きのうの午後の議論でもありましたが、やはり本当に温かい高齢者福祉をやろうと思ったら、国も一般財源からの繰り入れを全く否定しているわけでありませんから、そうしたことも含めて、やはりもっと抜本的な軽減策をとるべきではなかったのか。1段階については、確かに0.05%安くなっていますが、これは本来の予定よりは全く少ないわけですし、そういう意味も含めて、根本的な見直しについて考えるべきじゃなかったかと思いますが、再度お伺いしたいと思います。
○
竹内光義議長 答弁。
高齢者福祉課長。
◎
佐々木隆行高齢者福祉課長 介護給付費に一般財源を投入し、保険料安くすべきではないのかという趣旨のご質問かというふうに思いますけれども、これにつきましては、制度上といいますか、この介護保険会計のほうに一般財源を投入することは適当ではないという、国のほうからも通知も以前届いておるようでございます。基本的に、
介護保険制度というのは、互助的な意味合いが強くありまして、限られた受給者の範囲内での保険料の負担と、それに伴うサービスの受給というのが基本的な考えでございます。その中に、一般財源を取り組むということにつきましては、現在は、市のほうでは考えておりません。以上です。
○
竹内光義議長 谷口議員。
◆20番(
谷口隆明議員) 一般財源については、実際入れているとこもありますし、それから、国会の答弁等でも、今資料は持っていませんが、国のほうは、一般財源を入れることについて、全く否定はしていませんので、それは、制度上絶対入れてはいけないものではないということと、それから、答えがないのは、給付費が大きく伸びたから、保険料が伸びたと言われたんですが、しかし、給付費はほとんど変わっていない。むしろ標準の地域支援事業以外については、年々減ってきているわけですね、給付費の総計は。それなのに保険料が8.3%上がるというのは、やはり国の制度が変わって上がるわけですから、本来だったら、国が手当てしなければいけませんけれども、国がそういう手当てをする気がないのであれば、少しでも、市としてもそういうことを考えるべきではなかったのかということで聞いております。その点についてもお考えを伺いたいと思います。
○
竹内光義議長 答弁。
高齢者福祉課長。
◎
佐々木隆行高齢者福祉課長 先ほどの公費の投入の件ですけれども、
介護保険法では、市町村の負担は12.5%というふうに定められておりまして、これを超えての負担ということについて、特に罰則規定というのはないというふうには聞いております。しかしながら、先ほども申し上げましたように、この制度の趣旨等も鑑みまして、市としては、一般会計から投入するということについては、適当ではないというふうに考えておるところであります。以上です。
○
竹内光義議長 他にありませんか。松浦議員。
◆9番(
松浦昇議員) 市長にお伺いいたします。今谷口議員の指摘に対しては、一般財源の投入はする気はないという答弁だったわけですが、もう少し詳しく、予算的に見ましても、まず第1、歳入では、
調整交付金が1億500万の減で、負担割合が1%上がったために1億8,000万、合わせて約3億円の仕組み上の負担がふえておるということなんです。それから、給付費を見ると、前年比では1億7,850万減なんですよね。給付費はふえとらんのです。制度上から言えば、本来、被保険者が使うべき支給する金額が多くなった場合は、引き上げて対応ということになりますが、予算上は減っとるんですよ。こういう中で、仕組みについてまで、被保険者が持たなければならないのか。このことが問われておるということを谷口議員が今指摘をされたと思うんですよ。そういう点では、何回も国保でも言ったんですが、全額繰り入れをすればいいわけですが、それは状況を見て考えられること。予算上を見れば、2,000数百万円、繰入金も減っとるんですよね。さっき言われたように、国費が幾らで、市の持ちが幾らでという算式で予算は組み立てられとるんで、そういう数値になっとるんだろうと思うのですが、一般財源も2,000数百万減っとるんですよ。こういう事情の中で考えるべきではないか。このことが高齢者の支援を受けている人からも、年金は下がる、こういう状況の中で、上がることに耐えることができん。受けられる人は大変なんですが、受けない人が比率から言えば多いわけですよね。こういう人たちが一緒になってカバーをして支える仕組みになっとるわけです。そういう点から見ても、これはぜひ検討してもらいたい。それからもう1点は、このたびの本法の改正は、非常に高齢者をいじめる、支援者を、被保険者をいじめる内容になっております。庄原市は、2年先に予防事業を介護保険から外して、新総合事業としてやられるお考えを持っとられる。本法がそうですからやらざるを得んのですが、準備が整わないということで、2年延長してやるということなんですが、そのときにはまた条例改正があるんですか。本法で決まっとるから、例えば、1、2は介護から外す。それから特養の入所については、介護度1、2は外す。こういったことは本法にあるから、条例には書かなくてもいいのかどうなんか。それから、今のように、2年先から新しい事業に展開するんで、またそのことも、この条例の中に書き込まれるんか、このままで、そういうことができるのかどうか。この2点について、お答えください。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 答弁。
高齢者福祉課長。
◎
佐々木隆行高齢者福祉課長 1点目の公費を投入することについてですけれども、先ほど議員おっしゃったように、今回の改定の要因としては、国の制度的なものの変更に伴う増加というのが、確かに大きいというのはあろうかと思います。このあたりにつきましては、例えば、今後、市長会等を通じての国への要望、これ以上個人の負担割合をふやさないようにというようなことについては、取り組む余地があるかなというふうには考えております。それから、総合事業等への移行について条例整理の関係ですけれども、今回の改正の附則のほうで、経過措置について定めております。これ以上の条例整理は、今のところ考えておりません。
○
竹内光義議長 松浦議員。
◆9番(
松浦昇議員) 県内23市町の中で、庄原市のような現象といいますか、さっきも言いましたように、給付費がふえたために保険料が上がるのではなしに、仕組みが、こういった負担金とか、
調整交付金等の給付の率が下がることによって変わるというんで、全県的に給付費は上がらないが、こういう仕組みで上がるというのが多いのかどうか。その辺の県下の状況というのは、把握されとれば答弁してもらいたい。
○
竹内光義議長 答弁。
高齢者福祉課長。
◎
佐々木隆行高齢者福祉課長 特に県下の他の自治体の状況、いずれも
介護保険料が上がるという情報は持っておりますけれども、その要因については、特に資料は持ち合わせておりません。
○
竹内光義議長 松浦議員。
◆9番(
松浦昇議員) 市長、今の論戦をお聞きになって、不合理さというのは感じられたんじゃないか思うんですがね。本来、保険というのは、使用によって給付額が上がったときに、負担を高めていくというのが本来のあり方じゃないかと思うんですが、その辺はしっかりと市長会を機能させて、国へ考えることを伝えていただきたいと思うんですが、最後になるんですが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
○
竹内光義議長 答弁。事務担当副市長。
◎矢吹有司副市長 谷口議員も松浦議員もご一緒のような意見と捉えております。先ほど課長が申しましたように、この制度は、きちんと制度設計がなされておりまして、一般会計からの基準外の繰り出しというのは、私はできないように認識しております。過去に、県内のある町がそのことをやりかけましたが、できなかったという実例もありますので、先ほど谷口議員がおっしゃった、国が否定していない例があるというところですが、そこは確認をさせていただくことがまず重要かと思っております。そういった制度の中でのこの
介護保険料のやむを得ない見直しでアップということで、それぞれ制度の中では適正にやらざるを得ない。そうした中での今後の介護給付費、介護のあり方というのは、
地域支援事業等がありますので、そういった中で皆さんにできるだけサービスがきちんとできるような体制づくり、それが一番肝心かと考えておりますので、どうぞご理解のほどよろしくお願いします。
○
竹内光義議長 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りします。本案は、教育民生常任委員会に付託して審査をしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 ご異議なしと認めます。よって、教育民生常任委員会に付託し、審査することに決定をいたしました。
---------------------------------------
△日程第6 議案第22号 庄原市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
△日程第7 議案第23号 庄原市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
○
竹内光義議長 日程第6、議案第22号、庄原市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例から、日程第7、議案第23号、庄原市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例までを一括議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。
高齢者福祉課長。
◎
佐々木隆行高齢者福祉課長 それでは、ご上程いただきました議案第22号、庄原市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案につきまして、ご説明申し上げます。議案集65ページでございます。住み慣れた地域で、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供される要介護1から5までの方が利用する庄原市
指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準について規定する本条例につきまして、条例の基準となる
厚生労働省令が改正されたことに伴い、それに従い、本市における当該事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を行おうとするものでございます。内容につきましては、
議案参考資料の
新旧対照表により、ご説明申し上げます。参考資料37ページの
新旧対照表をお開きください。まず目次では、サービス事業名が、複合型サービスから看護小規模多機能型居宅介護へと名称変更になったことに伴う字句の整理でございます。なお、この字句につきましては、以下の条文中、同様の整理を行っております。次に、第2章の定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、第6条第5項において、当該事業所における夜間のオペレーターの配置基準の緩和について規定するもので、午後6時から翌午前8時までの間に、オペレーターとして充てることができる事業所の範囲について、併設する施設等を同一敷地内の施設等とすることでございます。また、38ページ、第23条、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針の第2項において、当該事業者が行うサービスの質の評価について、定期的な外部評価の規定を削除するものでございます。そして第32条、勤務体制の確保等におきましては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のうち、一体型事業所における訪問看護サービスの一部について、他の訪問介護事業所との契約に基づき、当該訪問看護事業所に行わせることを可能とする旨、追記するとともに、あわせて、サービス事業の名称変更に伴い、字句の整理を行うものでございます。続きまして39ページ、第4章、認知症対応型通所介護では、事業の目的に生活機能の維持向上を目指すことを加えるとともに、第63条、設備及び備品等の第4項において、事業所を利用し、夜間及び深夜の介護保険外のサービスを提供するときは、事前に市長に届ける旨、規定するものでございます。また、第65条第1項において、共用型通所介護について、認知症対応型共同生活介護、いわゆる認知症グループホームにおける利用者数の上限を、施設ごとに3人以下から共同生活住居1ユニットごとに3人以下に変更するとともに、40ページ、第78条の2に、事故発生時の対応を新たに追加するものです。第5章、小規模多機能型居宅介護では、42ページ、第82条第6項において、当該施設への看護職員の配置基準の緩和について規定し、当該事業所の看護職員が兼務可能な施設等について、現行の併設する施設・事業所に加え、同一敷地内または隣接する施設・事業所を追加し、兼務可能な施設等について、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などを加えるとともに、43ページ、同条第10項において、介護支援専門員が兼務可能な施設として同施設を加えるものでございます。続いて第83条第1項では、同一敷地内の併設する事業所が介護予防・
日常生活支援総合事業を行う場合は、管理者が新総合事業の訪問型サービスや通所型サービス等の職務と兼務することを可能とするものです。44ページ、第85条、登録定員及び利用定員につきましては、小規模多機能型居宅介護の登録定員の上限を25人から29人以下に変更するとともに、登録定員が25人を超える事業所の通いサービス登録定員及び利用定員を登録定員26人または27人の場合は利用定員16人とし、28人の場合は17人、29人の場合は18人と、新たに規定するものでございます。また、45ページ、第91条第2項において、指定小規模多機能型居宅介護事業所の評価について、定期的な外部評価においての規定を削除するものでございます。第6章、認知症対応型共同生活介護におきましては、46ページ、第113条において、一つの事業所で設けることできる共同生活住居、いわゆるユニット数は、現行の1または2に対し、新たに用地取得が困難である等の事情があり、事業所の効率的運営に必要と認められる場合には、3ユニットとすることができるよう改正するものでございます。第7章、地域密着型特定施設入居者生活介護におきましては、48ページ、第135条及び第148条第2項第9号について、事業者が本人にかわって給付を受ける法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意書が廃止されたことに伴い、当該規定を削除するものでございます。同じく48ページの下の部分、第8章、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護では、従業員の員数について、第151条第4項において、サテライト型地域密着型介護老人福祉施設の本体施設として認められる施設について、現行の特養、老健、病院、診療所に加え、地域密着型介護老人福祉施設が追加され、それら施設と密接な連携が取れる場合は、医師を置かないことができる旨を規定するとともに、49ページ、同条第8項において同様に、栄養士を置かないことができる施設に、地域密着型介護老人福祉施設を追加するものでございます。また同条第13項において、地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員の兼務できる併設事業所から介護予防通所介護事業所を外すとともに、50ページ、同条第17項において、介護支援専門員の人員について、サテライト施設が地域密着型介護老人福祉施設にある場合の配置数について規定するものでございます。また、第176条第2項第7号において、運営推進会議における記録の整備について、51ページ、第180条には、医務室の設置を必要としない本体施設に地域密着型介護老人福祉施設を追加するものです。第9章では、複合型サービスを看護小規模多機能型居宅介護に名称変更し、関係条文において字句の整理を行っております。また、53ページ下から54ページにかけての第194条において、看護小規模多機能型
居宅介護支援事業所の登録定員を25人以下から29人以下とするとともに、定員25人を超える場合の登録定員に応じた利用定員を表のとおり定めるものでございます。また、第196条第2項において、定期的な外部の者による評価について、削除するものでございます。さらに附則におきまして、施行期日を平成27年4月1日とすることを定めております。 続きまして、議案第23号、庄原市
指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案につきまして、ご説明申し上げます。議案集75ページでございます。住み慣れた地域の特性に応じた柔軟な体制で提供される要支援1及び2の方が利用する庄原市
指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに介護予防の効果的な支援の方法に関する基準について規定とする本条例につきまして、条例の基準となる
厚生労働省令が改正されたことに伴い、それに従い、条例の一部改正を行おうとするものでございます。内容につきましては、
議案参考資料の
新旧対照表により、ご説明申し上げます。資料59ページの
新旧対照表をお開きください。第2章、介護予防認知症対応型通所介護では、第7条第4項に、事業者が事業所を利用し、夜間及び深夜に介護保険外のサービスの提供するときは、あらかじめ市長に届け出することを新たに規定するものでございます。60ページ第9条では、供用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員に関し、指定認知症対応型共同生活介護事業所、または指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、いわゆる認知症グループホームについては、その利用定員を施設ごとに1日当たり3人以下から、共同生活住居ごとに1日3人以下とするものでございます。また61ページ、第37条、事故発生時の対応につきましては、第7条第4項による、サービス提供時の事故対応についての規定を追加いたしております。続きまして、第3章、介護予防小規模多機能型居宅介護では、62ページから63ページの第44条第6項において、看護職員の兼務を可能とする施設等について、現行の併設する施設・事業所に加え、同一敷地内または隣接する施設・事業所を追加し、兼務可能な施設等について、介護老人福祉施設や介護老人保健施設を加えるものでございます。また同条第7項及び第8項においては、複合型サービスが看護小規模多機能型居宅介護に名称変更されたことに伴う字句の修正を行っております。64ページ、第45条第1項では、同一敷地内の併設する事業所が新総合事業を行う場合は、管理者が新総合事業の訪問型サービスや通所型サービス等の職務と勤務することを可能とする旨規定し、同条第3項では、指定複合型サービス事業所の定義を加えるものでございます。65ページ、第47条では、第1項で、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員の上限を25人から29人に改めるとともに、第2項第1号において、通いサービスについて、登録定員25人を超える場合の利用定員を規定するものでございます。また66ページ、第66条第2項におきましては、定期的な外部評価の事項について削除するものです。続きまして第4章、介護予防認知症対応型共同生活介護におきましては、第74条第1項において、共同生活住居の数、現行1または2に対し、新たに用地確保が困難である事情等があり、効率的運営に必要と認められる場合は3ユニットまで可能とする旨、規定するものでございます。さらに附則におきまして、施行期日を平成27年4月1日とすること及び経過措置を定めております。議案第22号及び議案第23号に関する説明は以上のとおりでございます。ご審議の上、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○
竹内光義議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。松浦議員。
◆9番(
松浦昇議員) 今、説明を聞いていて、非常に速度の早い説明です。これは、付託はなしですか。ないんですか。まず一つは、現状を追認するような変更が多いのではないかのように感じた。例えば、看護師等の兼務を許すとか、同じ敷地内にあれば3つまでいいとか、今までになかった対応を見受けることができるんですが、これは介護事業者への配慮なのか。やはり、こういった改正については、支援を受ける介護を受ける人たちが良好なサービスを受けることを充実させる変更ならいいんですが、これを聞いていると、事業者もなかなかふえないので、例えば、内部の状況、どういう介護をしているのかというのを外部の人が見て評価するのも削除する。内部だけでやるような変更も見受けるわけです。それから、ここへ挙がっとる施設が市内にどのぐらいあるのか。それから今、介護現場は、非常に職員を雇うのに大変な状況にある。3、4年すれば、ころころ人がかわるような状況にある。その背景には、やはり労働に対しての賃金が低過ぎる。国も新年度から1万2,000円というのを言っておりますが、これもひとり歩きして、単純に1万2,000円ふえるんではないというのを事業所の方も言われております。それから、このたびの
介護保険法の改悪によって、介護報酬を2.27削減することによって、ふえる施設と非常に減る施設が極端なんです。ある法人の話を聞きますと、3,000万円ぐらい年間収入減になるということなんです。これは同じ人数を抱えて、同じサービスをしても、そういうことなんで、純利益が3,000万円減るということなんです。そういう状況が一方にありながら、この説明によると、外部の評価は除くとか、看護師が兼務することも許すとか、そういったことによって、特に認知症等にかかわっては、事故とか、そういった懸念は出てこないのか。その辺が、ただ省令を条例にかえるということでなしに、市内の事業所の実態をしっかり把握をされて、安心して介護支援が受けられるような施設にする権能は市長にあるわけですから、施設をする場合は今までは届けでもよかったのが、これを見ますと、市長の許可を必要とするとか、非常に自治体の権能が強くなっております。そういう点では、まだ知的に障害がない人はいいですが、そうでないところはしっかりと外部で評価ができないのならば、市のほうは、指導・支援という名で、やはりしっかり見守ってもらう必要があるんではないかと思うんです。その辺はこういう条例の中でもできるのかどうか。それから、こういった障害なり、病状を持たれる方が今この県北、庄原市内を含めて、期待に応えられるだけの施設が確保できとるのかどうか。その辺についてお答えください。
○
竹内光義議長 答弁。
高齢者福祉課長。
◎
佐々木隆行高齢者福祉課長 今回の改正ですけれども、議員ご指摘のように、条件の緩和というのが次々出てきとるのは事実でございます。この方針につきましては、国のほうでの方針に基づく省令の改定ということでございまして、その人数等につきましてはもう従うべき基準ということで、条例でこのとおり定めなさいよというふうに定められておるものでございます。したがいまして、市のほうで条件を厳しくするとか、緩和しないとか、自由に対応ができないというものになっております。ただ、その背景といたしましては、議員おっしゃられましたように、介護職員、人材の絶対的な人数の不足、そういうことについてもあるのかなというふうには考えております。それから施設の数ですけれども、まず認知症対応型通所介護、これが3カ所ございます。小規模多機能型居宅介護、これが6カ所。それから認知症対応型共同生活介護、これが8カ所。それから地域密着型介護老人福祉施設が2カ所となっております。その他の定期巡回・随時対応型看護ですとか、夜間対応型等々につきましては、庄原市のほうは現在ございません。それから、市としてもこういう事業者に指導というようなことですけれども、この地域密着型事業所につきましては、県ではなくて、市が指導・監督する、指定する権限を持っております。したがいまして、日ごろの業務内容等につきましても、立場としては指導する立場にあるというふうに認識しております。以上です。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 松浦議員。
◆9番(
松浦昇議員) 外部の評価が除外になった理由。どういうねらいがあって、これに変わる方途を行使しなくても、本来ねらっていることが効果的に内部だけでできるという確信のもとでこういう改正になったのかどうか。その辺についても国の考え方はどういうことなんですか。以前からではなしに、このたびはまさに削除されとるわけです。その辺について説明を求めます。
○
竹内光義議長 答弁。
高齢者福祉課長。
◎
佐々木隆行高齢者福祉課長 外部的な監査ということではございませんけれども、運営推進会議という内部及び外部を含めた会議がございます。その中で対応するということになっておろうかと思います。以上です。
○
竹内光義議長 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りします。議題の各案は
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決を行います。まず、議案第22号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成17人、反対2人。以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第22号は原案のとおり可決をされました。 次に、議案第23号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成17人、反対2人。以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第23号は原案のとおり可決をされました。
---------------------------------------
△日程第8 議案第25号 庄原市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
○
竹内光義議長 日程第8、議案第25号、庄原市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 建設課長。
◎津川明文建設課長 ご上程をいただきました議案第25号、庄原市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案について、ご説明を申し上げます。議案集の81ページをお開きください。この条例案は、提案理由にもございますとおり、道路法施行令の一部改正により、道路占用料の所要の改正を行うものでございます。今回の改正では、国は全国的な地価と賃料の水準の変動と市町村ごとの所在地、区分での地価水準の格差が生じていることから、平成25年、道路法施行令を改正し、道路占用料の額及び所在地、区分を改正したことに伴いまして、国、広島県に準拠した占用料を設定し、改正するものでございます。それでは、お手元の参考資料、庄原市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案
新旧対照表により、ご説明申し上げます。71ページでございます。第2条関係の別表でございます。道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物では、第1種電柱1本につき、1年当たり560円の占用料を310円に、以下、その他のものまで記しておりますとおり、14占用料を改正し、以下、道路法第32条第1項の各号に基づき、2ページの下段まで記しておりますとおり、それぞれ15件の改正を行うものでございます。次に、道路法施行令においても、各号に基づき、5ページまで記しておりますとおり、それぞれ18件の改正を行うものでございます。附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。なお、この条例改正に伴う影響は約360万円の減額になるものと試算しております。説明は以上でございます。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。
○
竹内光義議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りします。本案は
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第25号を採決いたします。 お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、反対0人。以上のとおり、賛成が全員であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決をされました。
---------------------------------------
△日程第9 議案第26号 庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
○
竹内光義議長 日程第9、議案第26号、庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 教育総務課長。
◎山田明彦
教育総務課長 ご上程いただきました議案第26号、庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案について、ご説明申し上げます。議案集の87ページでございます。本案は、提案理由にございますとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、教育委員会委員長と教育長の一本化に伴う委員長の職の廃止、及び東城学校給食共同調理場の調理業務の民間委託による運営体制の変更に伴い、関係する特別職の項目を削除するため、また、施設名称の誤記訂正のため、所要の改正を行おうとするものでございます。それでは、改正内容につきまして、
新旧対照表により、ご説明申し上げます。別冊の参考資料の77ページをごらんください。報酬の額を定める別表第1の第1項、委員会の委員等の報酬を定めた表中から、庄原市教育委員会委員長、月額5万1,600円を削除するものでございます。次に、第3項、その他の特別職の職員の報酬を定めた表中、庄原市立帝釈峡博物展示施設時悠館を庄原市帝釈峡博物展示施設時悠館に改め、庄原市教育委員会嘱託員(東城学校給食調理業務)、日額7,400円を削除するものでございます。附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行することとしております。議案第26号に関する説明は、以上でございます。ご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたします。
○
竹内光義議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。松浦議員。
◆9番(
松浦昇議員) 市長にお伺いいたします。別表第1、1、委員会の委員等の項の表中、庄原市教育委員会委員長の項を削るということなんですが、これは、本法の改正によって、自治体としては当然なことだと思うんですが、このたび50年続いた真の住民自治といいますか、制度が大きく変更をされました。それによる、これは削除だと思うんですが、例えば、市長が教育委員会を選任し、議会の同意を得て、合議体として、教育委員会は委員長を選び、教育長を選んで委任をして、教育長に教育事務の指定した事務をつくらせる。トップは教育委員長と。委員会の主体性を確保して、教育に当たるというのが改正前の趣旨でありました。内容を見ますと、非常に政治的な関与がしやすくなった。ブレーキはかかるようなところもありますが、やはり大綱や会議を招集する権能とか、そういった点では、政治の介入がみやすくなったという点があるんではないかと思うんですが、そういう点で、このたびの改正についてどのような見解を持っておられるのか。お答えをいただきたいと思います。
○
竹内光義議長 答弁。市長。
◎木山耕三市長 改正についての考えということでしたが、これは、国の方針に基づくということになろうと思います。また、政治として教育会議をどういうふうに思うかということですが、これは昨日もお話をしたとおり、執行の権限といいますか、それは、この委員会に残された現状をそのまま尊重したい。このように考えております。
○
竹内光義議長 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りします。本案は
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第26号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成17人、反対2人。以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決をされました。
---------------------------------------
△日程第10 議案第27号 庄原市
公立学校設置条例及び庄原市
公立学校体育施設の開放に関する条例の一部を改正する条例
○
竹内光義議長 日程第12、議案第27号、庄原市
公立学校設置条例及び庄原市
公立学校体育施設の開放に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 教育総務課長。
◎山田明彦
教育総務課長 ご上程いただきました議案第27号、庄原市
公立学校設置条例及び庄原市
公立学校体育施設の開放に関する条例の一部を改正する条例案について、ご説明申し上げます。議案集の89ページでございます。本案は、提案理由にございますとおり、小中学校の適正配置により、現在、休校としております庄原市立高南小学校、庄原市立田川小学校、庄原市立菅竹小学校、庄原市立戸宇小学校、庄原市立森脇小学校及び庄原市立八幡中学校を廃校とするため、所要の改正を行おうとするものでございます。休校施設の取り扱いにつきましては、児童生徒数の減少により再開のめどがないことを踏まえ、今後の施設の適正管理及び有効活用を図るため、休校施設の取り扱い方針を定め、廃校に向けた取り組みを進めているところでございます。今回、庄原市立高南小学校を初め6校につきまして、当面、普通財産とし、その後、他の施設への転用、民間への譲渡・売却などを基本とした処分、または、次年度以降において、計画的に解体撤去を行う方針で、地元の理解が得られたため、廃校とするものでございます。なお、庄原市
公立学校設置条例の一部改正に伴い、庄原市
公立学校体育施設の開放に関する条例も関連いたしますので、あわせて一部改正を行うものでございます。それでは、改正内容につきまして、
新旧対照表により、ご説明申し上げます。別冊の参考資料79ページをごらんください。第1条による改正は、庄原市
公立学校設置条例の一部改正でございます。小学校の名称及び位置を定めた別表第1から庄原市立高南小学校、庄原市立田川小学校、庄原市立菅竹小学校、庄原市立戸宇小学校及び庄原市立森脇小学校の各校を削除し、中学校の名称及び位置を定めた別表第2から、庄原市立八幡中学校の項を削除するものでございます。めくっていただき、80ページからの第2条による改正は、庄原市
公立学校体育施設の開放に関する条例の一部改正でございます。開放施設の所属学校位置及び区分を定めた別表第1より、今回廃校とする6校に関する各項を削除し、81ページ下段から83ページでございますが、開放施設の使用料を定めた別表第4、第1項、庄原地区の施設、第3項、東城地区の施設及び第6項、比和地区の施設の各表中より、同様に廃校とする6校を削除するものでございます。附則第1項といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行することとしております。附則第2項及び第3項は経過措置でございます。議案第27号に関する説明は以上でございます。ご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたします。
○
竹内光義議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りします。本案は、教育民生常任委員会に付託して審査をしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 ご異議なしと認めます。よって、教育民生常任委員会に付託し、審査することに決定をいたしました。
---------------------------------------
△日程第11 議案第33号
指定管理者の指定について
△日程第12 議案第34号
指定管理者の指定について
△日程第13 議案第35号
指定管理者の指定について
△日程第14 議案第39号
指定管理者の指定について
○
竹内光義議長 日程第11、議案第33号、
指定管理者の指定の件から、日程第14、議案第39号、
指定管理者の指定の件までを一括議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。まず、議案第33号、議案第34号については。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 東城支所長。
◎岩本光雄
東城支所長 ご上程いただきました議案第33号、
指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。議案集の101ページをお開きください。本案は、庄原市八幡自治振興センターにつきまして、公の施設として、その目的を効果的に達成するため、市の指定する
指定管理者に管理を行わせようとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者に指定しようとする団体は、庄原市公の施設における
指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第2条第3項第3号の規定に基づき、公募によらず指定管理候補者として選定を行ったものでございます。
指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、庄原市八幡自治振興センター。
指定管理者に指定しようとする団体は、八幡自治振興区。代表者は、会長、中島吉穂氏でございます。所在地は、庄原市東城町森2668番地2。指定の期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5カ年としております。続きまして、議案集の103ページをお開きください。議案第34号、
指定管理者の指定につきまして、ご説明申し上げます。本案は、庄原市帝釈自治振興センターにつきまして、公の施設として、その目的を効果的に達成するため、市の指定する
指定管理者に管理を行わせようとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者に指定しようとする団体は、庄原市公の施設における
指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第2条第3項第3号の規定に基づき、公募によらず
指定管理者候補者として選定を行ったものでございます。管理を行わせようとする公の施設の名称は、庄原市帝釈自治振興センター。指定する団体の名称は、帝釈自治振興区。代表者は、会長、表良則氏。所在地は、庄原市東城町帝釈未渡2021番地。指定期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5カ年でございます。よろしくお願いいたします。
○
竹内光義議長 次に議案第35号については。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 口和支所長。
◎山田耕司
口和支所長 続きまして、議案集の105ページをお開きください。議案第35号、
指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。本案は、庄原市口和自治振興センターにつきまして、公の施設として、その目的を効果的に達成するため、市の指定した
指定管理者に管理を行わせようとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者に指定しようとする団体は、庄原市公の施設における
指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第2条第3項第3号の規定に基づき、公募によらず指定管理候補者として選定を行ったものでございます。
指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、庄原市口和自治振興センターでございます。
指定管理者に指定しようとする団体等の名称は、口和自治振興区、代表者は、区長、山岡芳晴氏でございます。所在地は、庄原市口和町向泉934番地4。指定管理の期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間でございます。以上でございます。
○
竹内光義議長 次に、議案第39号については。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 総領支所長。
◎矢吹正直
総領支所長 続きまして、議案集の113ページをお開きください。議案第39号、
指定管理者の指定について、ご説明いたします。地方自治法第244条の2第6項の規定により、
指定管理者を指定することについて、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、庄原市総領自治振興センター。
指定管理者に指定しようとする団体等の名称は、庄原市総領自治振興区、代表者は、区長、山根京司氏。所在地は、庄原市総領町下領家278番地。指定の期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間でございます。説明は以上でございます。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○
竹内光義議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りします。議題の各案は、
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決を行います。まず、議案第33号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、反対0人。以上のとおり、賛成が全員であります。よって、議案第33号は原案のとおり可決をされました。 次に、議案第34号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、反対0人。以上のとおり、賛成が全員であります。よって、議案第34号は原案のとおり可決をされました。 次に、議案第35号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、反対0人。以上のとおり、賛成が全員であります。よって、議案第35号は原案のとおり可決をされました。 次に、議案第39号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、反対0人。以上のとおり、賛成が全員であります。よって、議案第39号は原案のとおり可決をされました。
---------------------------------------
△日程第15 議案第36号
指定管理者の指定について
△日程第16 議案第38号
指定管理者の指定について
○
竹内光義議長 日程第15、議案第36号、
指定管理者の指定の件から、日程第16、議案第38号、
指定管理者の指定の件までを一括議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。まず、議案第36号については。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 口和支所長。
◎山田耕司
口和支所長 ご上程いただきました議案36号、
指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。議案集の107ページをお開きください。本案は、庄原市口和特産品加工販売施設につきまして、公の施設として、その目的を効果的に達成するため、市の指定した
指定管理者に管理を行わせようとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者に指定しようとする団体は、庄原市公の施設における
指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第2条第3項第3号の規定に基づき、公募によらず指定管理候補者として選定を行ったものでございます。
指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、庄原市口和特産品加工販売施設でございます。
指定管理者に指定しようとする団体等の名称は、有限会社くちわ、代表者氏名は、代表取締役、三吉龍次氏でございます。所在地は、庄原市口和町大月805番地2。指定の期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間でございます。以上でございます。
○
竹内光義議長 次に、議案第38号については。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 比和支所長。
◎石原敏彦
比和支所長 ご上程いただきました議案第38号、
指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。議案集の111ページをごらんください。本案は、庄原市比和の特産市場において、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、市の指定したものに管理を行わせようとするに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、庄原市比和の特産市場。
指定管理者に指定しようとする団体の名称は、比和の特産市場、代表者は、会長、松長等氏でございます。所在地は、庄原市比和町三河内690番地でございます。指定の期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間でございます。指定しようとする地域の団体である比和の特産市場には、平成17年度から
指定管理者として、現在も適正に管理いただいているものですが、このたび平成22年度からの5年間の指定期間が満了になることから、庄原市公の施設における
指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第2条第3項第3号の規定に基づき、公募によらず、引き続き同一団体を
指定管理者として選定したものでございます。議案第38号の説明は以上でございます。ご審議いただき、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
竹内光義議長 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 松浦議員。
◆9番(
松浦昇議員) 今提案された施設について、3年と5年があるんですが、ここの区分けです。担当課に問うんですが、理由があるんではないかと思うんですが、経営的に問題があるとか、短期間に3年で切りかえたほうがいいとか。その基準とか理由について、お伺いしたいと思います。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 答弁。
口和支所長。
◎山田耕司
口和支所長 口和特産品販売施設の場合でございますが、これにつきましては、有限会社くちわが設立当初から指定管理を行っていただいております。このたび任期満了ということで、指定管理候補者選定審査会において提出されました申請書類等によって、審査いたしましたところでございます。その中で、有限会社くちわの経営状況等を総合的に勘案いたしまして、有限会社くちわにつきましては、3年間ということにさせていただきました。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 答弁。管財課長。
◎加藤孝管財課長 指定管理施設につきましては、一般的には5年、特別の事情がある場合については3年という運営をさせていただいております。先ほど
口和支所長が申し上げましたように、そのような理由、または新しく指定管理するような施設につきましては、3年という運用をいたしております。
○
竹内光義議長 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りします。議題の各案は
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決を行います。まず、議案第36号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、反対0人。以上のとおり、賛成が全員であります。よって、議案第36号は原案のとおり可決をされました。 次に、議案第38号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、反対0人。以上のとおり、賛成が全員であります。よって、議案第38号は原案のとおり可決をされました。
---------------------------------------
△日程第17 議案第37号
指定管理者の指定について
○
竹内光義議長 日程第17、議案第37号、
指定管理者の指定の件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 比和支所長。
◎石原敏彦
比和支所長 ご上程いただきました議案第37号、
指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。議案集の109ページをごらんください。本案は、庄原市比和ふれあいセンターにおいて、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、市の指定したものに管理を行わせようとするに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、庄原市比和ふれあいセンター。
指定管理者に指定しようとする団体の名称は、社会福祉法人庄原市社会福祉協議会、代表者は、会長、山内文雄氏。所在地は、庄原市西本町4丁目5番26号でございます。指定の期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間でございます。庄原市比和ふれあいセンターは、さきの平成26年12月定例会における庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例等の一部改正により、庄原市比和自治振興会館を廃止し、本年4月1日から庄原市ふれあいセンターとすることとし、これに伴い、当該施設の管理運営については、他の庄原、西城、東城の各ふれあいセンターにおいて、
指定管理者として社会福祉法人庄原市社会福祉協議会が現在、適正な管理を行っており、その実績から良好な管理運営が図れると認められるため、庄原市公の施設における
指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第2条第3項第3号の規定に基づき、公募によらず当該団体を
指定管理者として選定したものでございます。議案第37号の説明は以上でございます。ご審議いただき、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○
竹内光義議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りします。本案は
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第37号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、反対0人。以上のとおり、賛成が全員であります。よって、議案第37号は原案のとおり可決をされました。
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△日程第18 議案第40号
指定管理者の指定について
○
竹内光義議長 日程第18、議案第40号、
指定管理者の指定の件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 高野支所長。
◎岡村幸雄
高野支所長 ご上程いただきました議案第40号、
指定管理者の指定について、ご説明いたします。議案集の115ページをお開きください。本案は、地方自治法第244条の2第6項の規定により、
指定管理者を指定することについて、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、庄原市高野宿泊研修施設ふるさと村高暮で、
指定管理者に指定しようとする団体は、高暮自治会、会長、草谷洋氏。所在地は、庄原市高野町高暮753番地2でございます。なお、高暮自治会は、庄原市合併前から旧高野町が管理運営委託をしてきた経緯があり、このたび規定に基づき、公募によらず、引き続き、このたびの
指定管理者の指定によりまして、新たに指定の期間を平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間とし、高暮自治会へ指定しようとするものでございます。説明は以上でございます。ご審議の上、ご議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
竹内光義議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りします。本案は
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第40号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 押し忘れはありませんか。投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、反対0人。以上のとおり、賛成が全員であります。よって、議案第40号は原案のとおり可決をされました。
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△日程第19 議案第41号 庄原市
過疎地域自立促進計画の一部変更について
○
竹内光義議長 日程第19、議案第41号、庄原市
過疎地域自立促進計画の一部を変更する件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。企画課長。
◎兼森博夫企画課長 議案集の117ページをお願いいたします。ご上程いただきました議案第41号、庄原市
過疎地域自立促進計画の一部変更について、ご説明を申し上げます。本議案は、庄原市
過疎地域自立促進計画の一部を変更したいので、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。この計画は、平成22年度から27年度末までの6年間を対象期間とし、過疎地域からの自立に効果が期待できる事業、特に、過疎債の充当が可能な事業を掲載した計画でございます。今回の変更は、最終年度となります次年度におきまして、長期総合計画後期実施計画の見直し及び第2期庄原いちばん基本計画の策定により、掲載が適当と認められる関係事業を追加するとともに、必要に応じて、事業名称の変更等を予定するものでございます。それでは、別冊の
過疎地域自立促進計画変更計画書変更対照表をご準備いただき、1ページをごらんください。追加または変更する事業は、区分1、産業の振興では、木の駅プロジェクト事業からしょうばら産学官連携助成事業までの6事業。めくっていただきまして、区分2では、道路新設改良事業、甲平尾引線から橋梁長寿命化修繕工事までの6事業。区分3では、過疎地域自立促進基金積立からハザードマップ作成事業までの5事業。めくっていただきまして、区分4では、児童福祉施設整備事業、西城保育所及び障害者支援センター委託事業の2事業。区分6では、小学校整備事業、美古登小学校から過疎地域自立促進基金積立までの6事業の追加21事業、変更4事業の合計25事業でございます。次に、別冊の
過疎地域自立促進計画変更計画書参考資料をごらんください。1ページから8ページまでは、区分ごとの変更事業費を掲載しており、最後の8ページでは合計額を整理しております。8ページ表の右下でございますが、変更後の事業費といたしまして、平成27年度が56億8,631万円となり、対象期間における概算総事業費は、383億4,332万7,000円となるものでございます。議案第41号の説明は以上でございます。ご審議の上、ご可決いただきますようお願いいたします。
○
竹内光義議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りします。本案は
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第41号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、反対0人。以上のとおり、賛成が全員であります。よって、議案第41号は原案のとおり可決をされました。
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△日程第20 議案第42号 辺地に係る
公共的施設の
総合整備計画の策定等について
○
竹内光義議長 次に、日程第20、議案第42号、辺地に係る
公共的施設の
総合整備計画の策定等の件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。企画課長。
◎兼森博夫企画課長 議案集の119ページをお願いいたします。ご上程いただきました議案第42号、辺地に係る
公共的施設の
総合整備計画の策定等について、ご説明を申し上げます。本議案は、新たに2地区を対象とした
総合整備計画を策定するとともに、3地区について、計画の一部を変更したいので、辺地に係る
公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項及び第8項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。この計画は、交通環境や自然条件等に恵まれず、他に比べて、生活利便性などが著しく低いとされた地域における生活基盤の整備計画でございますが、計画に掲載した事業を対象として、有利な起債の活用が可能となります。なお、今回の策定変更は、いずれも長期総合計画後期実施計画の見直しに基づき、新規策定や期間の延長、事業の追加を行うことが適当と判断した地区、事業を対象としております。別冊の辺地に係る
公共的施設の
総合整備計画書をごらんください。こちらは、新たに策定する
総合整備計画でございますが、本市の計画は、長期総合計画後期実施計画との整合を図るため、その終期を最長で平成27年度末としております。1ページでは、西城町の三坂辺地に係る計画でございますが、下段に記載のとおり、対象期間は平成27年度の1年間、対象事業はスクールバスの購入でございます。めくっていただきまして、2ページでは、西城町の大屋辺地に係る計画でございますが、対象期間は平成27年度の1年間、対象事業は市道三田寺谷線でございます。次に、別冊の辺地に係る
公共的施設の総合整備変更計画書をごらんください。こちらは、既存計画の一部を変更する計画でございますが、1ページの東城町小奴可辺地では、下段に記載のとおり、市道塩原加谷線を追加し、めくっていただき、2ページの東城町八幡辺地では、市道川鳥陰地線を追加いたします。3ページは、高野町岡大内辺地の関係でございますが、対象事業の工期延長にあわせ、計画期間の終期も平成27年度まで1年間延長する変更でございます。議案第42号の説明は以上でございます。ご審議の上、ご可決いただきますようお願いをいたします。
○
竹内光義議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りします。本案は
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第42号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、反対0人。以上のとおり、賛成が全員であります。よって、議案第42号は原案のとおり可決をされました。
---------------------------------------
△日程第21 議案第43号 市道路線の認定について
○
竹内光義議長 日程第21、議案第43号、市道路線の認定の件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。建設課長。
◎津川明文建設課長 ご上程いただきました議案第43号、市道路線の認定について、ご説明申し上げます。議案集の121ページをごらんください。新規認定路線といたしまして、竹地谷下門田線は、起点を庄原市口和町竹地谷字柄松山307番3地先とし、終点を庄原市高野町下門田字中井朽159番1地先とする延長798.1メートル、幅員5.6から43メートルでございます。道路法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。提案理由でございますが、県道三次高野線の道路改良工事の完了により、広島県から旧道路部分を、移管を受けることとなる路線を市道として編入し、維持管理しようとするものでございます。説明は以上でございます。ご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○
竹内光義議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。松浦議員。
◆9番(
松浦昇議員) 担当課へお聞きするんですが、県道を市道にするということで、サービスが市道編入したために落ちて、これを利用される市民の人に負担がふえるというような、変化が起こるようなことはないのかどうか。県道より市道になってよくなったという方向になるんかどうか。その辺聞かせてください。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 答弁。建設課長。
◎津川明文建設課長 今までと変わるものではございません。以上です。
○
竹内光義議長 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りします。本案は
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第43号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、反対0人。以上のとおり、賛成が全員であります。よって、議案第43号は原案のとおり可決をされました。
---------------------------------------
△日程第22 議案第44号 市道路線の変更について
○
竹内光義議長 日程第22、議案第44号、市道路線の変更の件を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。建設課長。
◎津川明文建設課長 ご上程いただきました議案第44号、市道路線の変更について、ご説明申し上げます。議案集の123ページをごらんください。今回の路線変更は、市道突廻線を高小用線に変更し、起点を庄原市高町仲田2084番2地先とし、終点を庄原市小用町字大明神山332番1地先とする延長1,807.1メートル、幅員5.4メートルから17メートルに変更しようとするものでございます。道路法第10条第3項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。提案理由でございますが、現在、農道として管理している高小用農道を市道に編入し、維持管理するに当たり、市道突廻線を変更し、高小用線とするものでございます。説明は以上でございます。ご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○
竹内光義議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りします。本案は
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第44号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について、
投票ボタンを押してください。 〔投票〕
○
竹内光義議長 投票を終了いたします。 投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、反対0人。以上のとおり、賛成が全員であります。よって、議案第44号は原案のとおり可決をされました。
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△日程第23 請願第1号
国民健康保険税の
引き上げ中止を求める請願
○
竹内光義議長 日程第23、請願第1号、
国民健康保険税の
引き上げ中止を求める請願の件を議題といたします。 お諮りします。本案は、教育民生常任委員会に付託して審査をしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 ご異議なしと認めます。よって、さよう決定をいたします。 以上で、本日の議事日程はすべて終了いたします。本日は、これをもちまして散会をしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹内光義議長 ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会することに決定いたしました。 次の本会議は、3月16日午前10時から再開をいたします。ご参集をお願いします。ありがとうございました。 午後0時3分 散会
--------------------------------------- 平成27年第1回庄原市議会 議決結果一覧(平成27年2月27日)種類番号分類事件名議決結果投票総数投票数1234567891011121314151617181920賛成反対五島 誠政野 太吉方明美近藤久子徳永泰臣福山権二堀井秀昭坂本義明松浦 昇横路政之林 高正田中五郎岡村信吉赤木忠徳垣内秀孝竹内光義門脇俊照
宇江田豊彦八谷文策谷口隆明議案19条例庄原市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例原案可決19190◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯◯議案20条例庄原市
地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準を定める条例原案可決19190◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯◯議案24条例庄原市
指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る
入所定員等に関する条例の一部を改正する条例原案可決19190◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯◯議案22条例庄原市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例原案可決19172◯◯◯◯◯◯◯◯×◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯×議案23条例庄原市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例原案可決19172◯◯◯◯◯◯◯◯×◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯×議案25条例庄原市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例原案可決19190◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯◯議案26条例庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例原案可決19172◯◯◯◯◯◯◯◯×◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯×議案33一般
指定管理者の指定について原案可決19190◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯◯議案34一般
指定管理者の指定について原案可決19190◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯◯議案35一般
指定管理者の指定について原案可決19190◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯◯議案39一般
指定管理者の指定について原案可決19190◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯◯議案36一般
指定管理者の指定について原案可決19190◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯◯議案38一般
指定管理者の指定について原案可決19190◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯◯議案37一般
指定管理者の指定について原案可決19190◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯◯議案40一般
指定管理者の指定について原案可決19190◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯◯議案41一般庄原市
過疎地域自立促進計画の一部変更について原案可決19190◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯◯議案42一般辺地に係る
公共的施設の
総合整備計画の策定等について原案可決19190◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯◯議案43一般市道路線の認定について原案可決19190◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯◯議案44一般市道路線の変更について原案可決19190◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議長◯◯◯◯〔表示例〕 ◯・・・賛成 ×・・・反対 欠・・・欠席 議長・・・議長職(通常は採決に加わらない) 棄・・・棄権 除・・・除斥 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 庄原市議会議長 竹内光義 庄原市議会議員 政野 太 庄原市議会議員 吉方明美...